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弁護士コラム Column

離婚に向けて別居する前に・・・

2018年08月23日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

配偶者の浮気が発覚した・・・ 配偶者が一切家事を手伝ってくれない・・・ 暴言がひどくて一緒に暮らすことが難しい・・・ 夫婦が離婚を決意する時期・理由については様々です。 

​​しかし、離婚を決意したほぼ全ての夫婦が行うことになるのが、別居です。 一般的に、別居が一定期間続けば、離婚原因とされているように、夫婦が離婚に向かうにあたって、最初に行うべきことは別居を開始することとも言えます。

​​ただ、別居を開始することで、婚姻費用の分担、子の監護者の指定・子の引き渡し等、法的な問題が生じることも事実です。 

​​ここで、弁護士の下にご相談にいらっしゃる相談者の方は、別居後にご相談に来られる方が多いです。しかし、できることであれば、別居を開始する前に一度相談にいらっしゃることをお勧めします。なぜかというと、別居を開始し、離婚に向けた協議の中で、財産分与に関し、相手方が財産を開示してくれればいいのですが、全ての財産の開示を行わないことがよく見受けられます。 

​​この場合、自分たちで相手方の財産の存在を主張立証する必要があります。「財産がこんなに少ないわけがない!」と言うだけでは足りないのです。 

​​また、配偶者がもし浮気の疑いがあるときや、口頭で浮気を認めている場合でも、後に主張をひるがえし、証拠がないことで不利になる可能性もあります。 

​​このため、仮に別居を考えているときには、同じ空間にいること自体が嫌になることがあるかもしれませんが、すぐに別居するのではなく、週末だけでも一度自宅の中を探して、証拠になりそうなものはないか確認することで、きちんと証拠や資料を入手することができるかもしれません。 

​​このような行動は、別居を開始した後では難しいものです。 

​​ただし、家庭内で暴力がふるわれているようなケースであれば、お体の安全が第一ですので、直ちに別居を開始すべき場合もありますので、ご注意ください。 以上のように、別居を開始する前に、できる限り資料を収集すべきことをお勧めしてますが、「どのような証拠があれば不貞行為を証明できるのか。」「財産分与でこちらが有利になるような資料は何なのか。」については、なかなかご自身で判断することは難しいと思います。 

​​このことからも、別居を開始する前に、弁護士に相談することで、どのような資料を集めるべきかアドバイスを受けることができます。 

​​もし、離婚を考え、別居をしようとしている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談していただければと思います。 

​​弊所は、愛知県内には、名古屋丸の内、新瑞橋、藤が丘、小牧、津島、春日井、日進赤池、高蔵寺、岡崎の9箇所に、また岐阜県内には大垣に1箇所支店を設けていますので、なかなか名古屋の中心まで出てくることが難しい方でもご相談に来て頂くことが可能です。 

​​また、事務所にお越しいただくことが難しい方であれば、電話でのご相談も可能ですので、一度弊所までお問い合わせください。      

​​岡崎事務所 弁護士安井孝侑記

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