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弁護士コラム Column

DV対策

2017年07月25日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

夫婦の一方から暴力を振るわれている場合に,どのように離婚手続を進めていけばよいでしょうか。このときに大切なことは,いち早く別居をするということです。暴力を振るわれている環境ではなかなか正常な判断をすることができません。また,交渉をするにしても相手方のほうが力関係が上であり,妥当な交渉をすることができません。ここで,特に女性の場合,仕事をしていない場合や,実家の援助を受けることができない場合もあり,別居後の生活環境を確保できない場合もあります。このときは,配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求め,緊急一時保護施設に避難することが可能です。また,相手方からの暴力をやめさせたい場合には,保護命令の申し立てを行うこともできます。これに違反して申立人に接近などした場合には,刑事罰を与えることが可能になるため,非常に強い抑止になります。ただし,「加害者からのさらなる身体に対する暴力により,その生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいこと」などといった要件が必要となり,立証が困難な場合もあります。そのため,弁護士を活用していただき,DV対策を含めて離婚を進めていただくことも1つの手かと思います。DVで悩んでいる方は,是非一度当事務所の無料相談をご活用いただくことをお勧めします。  小牧事務所 弁護士 遠藤 悠介

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