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弁護士コラム Column

弁護士から離婚について手紙が届いた時の対処法を弁護士が解説

2023年08月01日
四日市事務所  弁護士 西村 綾菜

突然,弁護士から手紙が来たら,皆様はどうしますか。 大変なことになってしまったと驚き,慌ててしまう方も多いかもしれません。

​​ 弁護士は,依頼者の代理人になったことを事件の相手方に知らせるために,相手方に対し,受任通知を手紙で送ることがあります。

​​ この受任通知は,特に形式が定まっているものではありませんので,その手段も様々です。 ただ,誰が,誰に対し,いつ,どのような内容の手紙を送付したかを証拠に残しておく必要がある場合,内容証明郵便の方法が選択されることがあります。

内容証明郵便といえば,何だか怖いイメージがありますでしょうか。確かに,日常において内容証明郵便が届くことは滅多にありませんので,そのようなイメージを持たれるのも無理はありません。

​​ しかし,内容証明郵便であろうと普通郵便であろうと,それが手紙であることに変わりはなく,郵便の種類だけでその重要性が決まるわけではありませんので,内容証明だからという理由だけで不安に思う必要は全くありません。

​​ ただ,だからといって放置していいかというと決してそうではなく,重要なのは,その書面が一体何を目的として送られてきたのかということを正確に読み取り,適切に対処することになります。

例えば,夫婦が別居に至った場合,夫婦は別居していたとしても扶養義務を負っておりますので,収入の高い方は低い方に,生活費等として婚姻費用を支払う義務を有します。

​​ ただ,例えば別居を何年も続けたような場合に,後からこの全期間分の婚姻費用を当然にまとめて全て請求できるかというとそうではなく,実務上認められるのは,相手方に明確に「請求した」時以降の分に限られると考えられています。

そのため,婚姻費用については,いつ相手方に「請求した」か,という事実が極めて重要であり,それを証拠に残すために,内容証明郵便での請求という方法が選択されやすいことになります。

このような書面の意図に気づかずに,届いた書面を放置することには,一定のリスクがあります。

​​上の例でいえば,相手方は,婚姻費用請求の始期を証拠で残そうとしていることがわかりますから,早急に,相手方との間で婚姻費用の交渉を行った方が良いものと思われます。

​​ このようなことは,普通郵便であろうと内容証明郵便であろうと,いずれにしても同じことではあるのですが,特に内容証明郵便には,相手方が後々のことを考えて何か証拠を残そうとする理由があることに気を配る必要があります。

とはいえ,法的知識がないと,なかなかその書面の意図や目的を正確に読み取ることは難しいものと思われます。

​​弁護士から書面が届いたら,そのまま放置するのではなく,なるべく早い段階にご自身も弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。

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