土壌汚染対策
土壌汚染の遭遇
「土壌汚染」、聞き慣れた言葉かもしれませんが、実際にはどういう場面で遭遇するでしょうか。
一つは工場を閉鎖する場合に工場の所有者として、一つは工場の隣地の所有者として、一つは売買の当事者として、一つは賃貸借契約の当事者として、実は土壌汚染とは様々な立場の人間が、様々な場面で遭遇する可能性があるものです。
土壌汚染の調査と区域指定
例えば、一つの例として工場を閉鎖する場合を想定しますと、特定有害物質を使用している工場を閉鎖する場合には、法律上の規定により土壌汚染の調査をしなければならず、この調査によって土壌汚染に遭遇する可能性があります。
この調査とは、①土地の表層を確認して、土地のどれくらいの範囲で土壌汚染が認められるかを平面的に確定する調査、②土地の地下を確認して、土地のどれくらいの深度まで土壌汚染が浸透しているか立体的に確定する調査、というように段階を負った調査がなされます。
また、この調査の結果によっては、土地が汚染により規制区域として指定される場合があり、区域指定がなされた場合には、今後の土地の利用に大きな制限がつく可能性があります。
土壌汚染対策工事と区域指定の解除
調査によって土壌汚染の範囲が平面的にも立体的にも確定した後には、汚染対策工事がなされます。
汚染対策工事は、汚染された土壌自体を取り除く掘削除去を基本としてなされますが、何らかの理由で掘削除去ができない場合には、原位置浄化という手段によって汚染の除去を図ります。
原位置浄化には、化学物質を用いて化学分解によって汚染を除去する方法、微生物を用いて生物分解によって汚染を除去する方法等様々な方法があります。これらの方法により土壌汚染の除去がなされた場合には、(原位置浄化の場合には、所定期間のモニタリングを経たうえで)区域指定が解除されます。
他方、土壌汚染の除去ができない場合には、汚染土壌が他の土壌に溶出しないようにするための封じ込め措置をとることになります。
封じ込め措置の場合には、他の土壌に汚染土壌が溶出していないことを所定の期間モニタリングした上で、所定期間経過後はモニタリングは不要となりますが、区域指定は解除されずに残ることとなります。
土壌汚染の影響
このように一度土壌汚染が発生してしまうと、その対策には、費用的にも労力的にも時間的にも多大なコストが発生する恐れがあります。土壌汚染に遭遇しそうな場合、また実際に遭遇してしまった場合には、法理的な観点での見通しが不可欠となるため、一度ご相談いただければと思います。