医療機関における契約書の重要性
2021年12月23日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 渡邊 健司
事業を行う上で契約書を作成することは当然のこととされていますが,病院や診療所などの医療機関では契約書の内容についてあまり重視されていないようです。背景として,医療機関のサービスの相手は患者であり,契約書が作成されることが少ないことや(ただし患者の診療を行うことも診療契約と呼ばれる,れっきとした契約です。),医療機器や医薬品の販売等,業務上必要となる契約についても,業者が全てお膳立てをしてくれること等も一因ではないかと思います。
しかし,医療機関の行う事業も様々な契約で成り立っているものですから,万が一トラブルがあった場合には契約書によって解決されることになります。トラブルを避けるためには,契約内容をきちんと吟味することが不可欠です。
では契約書のどのような点に注目すればよいのでしょうか。契約書には様々な条項が規定されていますが,特に注目する必要があるのは,契約によってお互いにどのようなことを行うのかを定める条項と,想定外の事態になった場合にどのように対処するのかの条項です。例えば,医療機器を販売する契約では,契約の内容として医療機器を引き渡すだけではなく,保守,点検などのメンテナンスをしてもらえるか,といった点が問題となりますが,契約の内容として医療機器販売業者にメンテナンスを行う義務が規定されているかをチェックする必要があります。また,当該医療機器が壊れていた場合等予期せぬ事態になった場合に,当該販売業者が代替品を納入してくれるのか,代金を返金してくれるのかなどについても確認する必要があります。
医療機関に不利な条項について契約書の修正に応じてくれるかは相手業者次第ですが,が,仮に修正に応じてくれない場合でも直ちに取引を止めなければならないわけではありません。重要なことは不利な部分を理解した上で契約を行うことです。不利な部分を理解しないまま契約をしてしまうと後々にトラブルに発展する可能性が出てきます。
当事務所では,多くの医療機関と顧問契約を締結しており,日常的に医療機関に関する契約書をチェックしています。医療機関特有の事情を踏まえてアドバイスをすることができますのでご遠慮なくご相談下さい。