協議離婚か調停離婚どちらがいいか 春日井の弁護士解説

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

協議離婚か調停離婚どちらがいいか 春日井の弁護士解説

2022年10月27日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

今回は、協議離婚と調停離婚について、どちらがいいのか、どう違うのかを踏まえて弁護士法人愛知総合法律事務所 春日井事務所所長が解説します。

協議離婚か調停離婚どちらがいいか

離婚問題を解決するためには,協議,調停,訴訟という最大3つの手続を踏む必要があります。 お客様から,「早く離婚したいので,調停ではなく,協議で終わらせてほしい」といったご希望が伝えられることがあります。 こうしたご希望は,調停よりも協議の方が離婚問題は早く解決するはずだ,というお考えによるものと思われますが,果たしてそうなのでしょうか。

協議離婚は早く離婚できる?

確かに,調停は,期日が1か月~1か月半置きに指定され,その期日において離婚条件について協議していくものですので,解決するまでにどうしても一定の時間が掛かります。

​​ これに対し,協議の場合は,協議のペースは相手次第ですので,相手が協議に積極的である場合や,離婚条件についての対立が小さいような場合には,調停よりも早いペースで協議を進められ,早く解決することもあるでしょう。

し​​かし,そうでない場合には,かえって調停よりも解決するまでに時間が掛かる,ということもあり得ます。

​​ 私の経験上も,お客様のご希望により協議での解決を目指したものの,相手が協議に積極的でなく,また,相手と相手の代理人弁護士のコミュニケーションが円滑に行われていなかったこともあり,協議が全然進まず,解決するまでに長い時間が掛かってしまったことがありました。

調停離婚は着実に進む手続き

調停は,違った言い方をすれば,少なくとも1か月~1か月半置きという限度では,解決に向けて着実に協議を進められる手続,とも言えます。

​​ また,調停を利用する場合でも,期日間に相手方と協議することは妨げられませんので,調停を利用しつつ期日間に相手方と協議を進め,早く解決することができる場合もできます(弁護士に委任していただくと,期日間の協議もスムーズです)。

​​ このように,調停よりも協議の方が離婚問題は早く解決する,とは一概には言えませんので,お客様のご事情・ご希望を丁寧にお伺いし,よりよい方針を提案させていただければと考えています。

離婚手続における話し合いのスタンス

上記の通り離婚手続は,協議,調停,訴訟の3つのステップに区別されます。

​​ 通常は,まず,裁判所の外で離婚をするかどうかや離婚をする際の諸条件(親権,養育費,面会交流,慰謝料,財産分与等)について話し合いをし(協議),話し合いがまとまらない場合には,裁判所でこれらの話し合いをすることになりますが(調停),ここでも話し合いがまとまらない場合には,裁判所でこれらの判断をする(訴訟)ということになります。

離婚手続における話し合いのスタンスについては,どのように考えるべきでしょうか。

​​訴訟において離婚をするためには,他方の不貞行為や悪意の遺棄といった法律が定める離婚事由(民法770条1項)が存在することが必要となりますが,この離婚事由が存在するかどうかは,話し合いのスタンスに影響を与えます。 

※離婚事由とは…いわゆる不倫・浮気、収入があるのに生活費を渡さない、DV等

例えば,離婚事由が存在するとは言いにくい場合には,離婚をしたい側は,他方が離婚に応じない限り,3つのステップを踏んでも,最悪の場合,離婚をすることができない可能性もあります。

早い離婚成立を目指すか、離婚条件を有利にするか

このような可能性を考慮すると,離婚をしたい側としては,「他方に離婚に応じてもらう」ことがまずもって重要となり,話し合いにおいて,離婚をする際の諸条件について,自分の希望を譲らないという態度は得策ではないということになります。

他方で,離婚事由が存在すると言えそうな場合には,離婚をしたい側は,話し合いにおいて,自分の希望を譲らないという姿勢で離婚をする際の諸条件について交渉することが適切かと言うと,必ずしもそうとは言えません。  ​​

例えば,3つのステップを踏めば,離婚をすることができる見通しであるとしても,離婚をすることができるまでには,相当の期間を必要とすることが多いです。

​​ 離婚をしたい側としては,こうした時間的負担を考慮して,「他方に離婚に応じてもらう」観点から,話し合いにおいて,離婚をする際の諸条件について,譲歩の姿勢を示すことが賢明なこともあります。

このように,離婚手続における話し合いのスタンスは,離婚事由が存在するかどうか,優先順位をどのように定めるか(できるだけ早く離婚をすることか,離婚をする際の諸条件をできるだけ自分に有利なものとすることか等)等により影響を受けるものです。 ​​

​​法的な判断を含むものですので,離婚手続における話し合いのスタンスを的確に見極めるために,離婚をお考えの方は,弁護士までご相談ください。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

深尾 至

弁護士

深尾 至(ふかお いたる)プロフィール詳細はこちら

春日井事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

注力業務

個人法務
遺言・相続 交通事故
法人法務
顧問弁護士 日常企業法務

関連記事