医療広告に関する法規制
2021年08月16日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 渡邊 健司
医療機関の広告は医療法によって厳しく規制されていますが,平成29年の医療法改正でウェブサイトが規制対象の「広告」に含まれることになったことにより,複雑になりました。改正後の現行法ではウェブサイトであっても,原則として法令が定めるごく限定的な事項しか表示することができません。その上で,法令により定められた要件(限定解除要件)を具備する場合にのみ,より多くの内容を表示できることとされています。
ただし,限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても,虚偽広告や誇大広告,比較優良広告などはもちろん,ビフォー・アフターの写真や,主観的体験談などこれまで消費者被害につながったとみられる方法による広告が禁止されているため,注意が必要です。一見して禁止される広告に該当するか明らかではない場合も多く,広告規制の趣旨や目的に沿った法解釈が必要となります。
令和3年7月に厚生労働省から「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」(https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf)が発表され,限定解除要件を満たしたウェブサイトにおいても禁止される広告内容について,具体例と解説が公表されました。例えば,これまでのガイドラインにおいて「品位を損なう広告」として行政指導の対象とされている「提供される医療と直接関係ない事項による誘引」について具体例が追加されており,広告内容を検討する上で参考になるものと思われます。
ウェブサイト上の広告については「グレー」な内容の広告も散見され,違法な広告を含んでいると思われるウェブサイトも皆無ではありません。行政当局の今後の動向も不透明ですが,厚生労働省の発表する資料等を見る限り取り締まりは厳格化されていくものと思われます。他の施設でもやっているから,これまで問題を指摘されていなかったから,といって今後も摘発されない保証はありません。
当事務所では,医療広告規制に関する法令の趣旨,背景などを踏まえて,広告の適法性や法的リスクの程度,今後の摘発の可能性等について助言をしています。広告規制について平易にかみ砕いた解説や(医療機関経営者からは,複雑で理解できないとのお声もいただくところです。),特定の広告方法についての適法性に関する意見書の作成なども承っていますので,お気軽にご相談ください。