コロナ禍と医業未収金の回収
2021年04月19日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 渡邊 健司
新型コロナウイルスの勢いは依然衰えません。愛知県では3月28日に緊急事態宣言が解除されたのもつかぬ間,4月20日からは,まん延防止等重点措置が適用されることが決まっています。コロナ禍により会社の業績が悪化し,給与が下がった,賞与が出なかったという話も多く,国民の生活全体に大きな影響が及んでいます。
そのような中,医療機関においても,収入の減少により診療報酬を支払えない患者が増加していると言われており,頭を悩ませる問題となっています。
法的には,医療の提供も契約であり,医師ないし医療機関は,診療行為に対して適正な診療報酬を請求する権利があります(この裏返しとして,患者には,受けた治療について,診療報酬を支払う法的義務があります。)。新型コロナウイルスが流行する前から正当な理由がないのに診療報酬を支払わない患者は一定数いましたし,医業未収金をどのように回収するかは,各医療機関においても重要な経営課題でした。
コロナ禍の影響で,本人としては支払いたいにも関わらず収入が減少したためどうしても支払えないという事情があると,強硬に対応をするのもためらわれます。他方で,苦しい中でもなんとか診療報酬を支払っている患者との公平性も重要ですし,何より医療機関としても適正な診療報酬を回収しなければ,最前線で奮闘しているスタッフに報いることができなくなります。
医療機関自身,コロナ禍の中でギリギリの経営を強いられています。患者の事情には配慮しつつも,あくまで適正な診療報酬を回収するために請求していくべきでしょう。
患者がどうしても支払えない場合に,一定の猶予をすることも考えられますが,一般に支払期を,3か月後,半年後などと単純に猶予するよりは,毎月低額でも支払ってもらう方が,支払われる可能性は高まります。協議の結果合意に達した場合には,合意の内容を書面化して残しておく必要があります。
当事務所では,診療報酬の適正な回収について,回収方法の助言,指導から,弁護士による回収のご依頼まで対応しています。少額であってもご遠慮なくご相談いただければと思います。