交通事故の刑事事件 春日井の弁護士が解説
報道によれば,愛知県内の2017年の交通事故による死者数が12月31日に200人となり,15年連続で全国ワースト1位となることが確実な見通しのようです。
このような報道を目にすると,不名誉な記録を更新してしまうことを愛知県民として大変残念に思うとともに,私自身,公私両面で車を運転する機会が多いため,安全運転を心掛けようとの決意を新たにします。
しかし,安全運転を心掛けていても,交通事故を起こしてしまう可能性を0にすることはできません。
法律上,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)
とされており,交通事故を起こし,人を死亡させる等の重大な結果を発生させてしまった方には,ごく簡単にいえば,法律で定められた「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」の範囲内で裁判所が決定した刑が科せられることになります。
裁判所が刑を決定する際に考慮する事情として,交通事故の刑事事件に特有なものとしては,任意保険(対人賠償責任保険)加入の有無が挙げられます。
任意保険に加入している場合,交通事故の被害に遭われた方の損害は,保険金額によっては,保険により少なくとも金銭的には回復したものと評価でき,それが刑を決定する際に考慮されるのです。全国平均で,3~4台に1台は任意保険に加入していないとの調査結果があるようです。
私自身,仕事上交通事故を多く扱う中で,任意保険に加入していない方が少なくないことに驚かされます。交通事故を起こしてしまう可能性を0にすることはできない以上,最低限の備えとして,任意保険に加入しておくことが必要です。交通事故の刑事事件においては,その他にも考えなければならないことがあります。
交通事故を起こし,人を死亡させる等の重大な結果を発生させてしまった方は,一度弁護士にご相談下さい。
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