医療機関における民法改正の影響
2019年10月16日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 渡邊 健司
今年7月には、相続法改正が施行されて話題となりましたが、来年4月には民法本体のうち主として債権法と呼ばれる分野の大改正が施行されます。数年に1回は改正される医療法と異なり、民法はなんと120年間にわたって大きな改正はなされないできました。医療の現場では民法はなじみがないかも知れませんが、診療報酬債権など,医療機関と患者の法律関係は民法が規律しています。今回の改正で,医療機関の実務にも影響がありますので,一部ご紹介したいと思います。1 診療報酬債権の消滅時効 改正前の民法では医療機関の患者さんに対する診療報酬債権の消滅時効については権利を行使できる時から3年とされていました。今回の民法改正で、このような短い時効期間は廃止され、時効は原則として,①権利を行使できることを「知った時」から5年と,②権利を「行使できる時」から10年,の2通りに統一されました(1つの権利に2通りの時効が適用されます。)。なお,例外的に②について,医療事故の場合のように「人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権」については,権利を行使できる時から20年とされています。 診療報酬債権の管理についてはどの医療機関でもお悩みのことと思いますが、時効期間が長くなることで回収方針、管理方針を変更すべき場合もありうると思われます。弊所でも医療機関からの債権回収の担当実績がございますのでご相談をいただければと思います。2 根保証の規制の拡大 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証することをいいます。これまで、貸金債務の根保証については、変動する債務の最大限度として「極度額」を定める必要がありましたが,今回の民法改正で貸金債務に限らず、個人の根保証一般について、書面によって極度額を定める必要が生じることになりました。 ところで、入院患者の診療報酬の回収のため,入院誓約書等の中に保証人署名欄を設けている医療機関が多いと思われますが、入院医療費の保証も、保証をした時点で医療費の元本は確定していませんので上記根保証の規制に含まれることになります。したがって、これまでの書式による保証契約では無効になってしまう可能性があります。 この点については早急に対策が必要ですので、ぜひご相談いただきたいと思います。