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弁護士コラム Column

診療報酬の支払い拒否

2018年07月20日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

患者は医療機関との間で診療契約を締結しており,患者は実施された治療に対して診療報酬を支払う義務があります。健康保険により患者の自己負担額が低廉であることもあって,診療報酬をめぐって患者とトラブルとなることはほとんどないようです。もっとも,まれに医療機関を受診し治療を受けたにもかかわらず,理由をつけて診療報酬の支払いを拒否する患者も見られます。特に問題となるのが,医療に問題があったと主張して診療報酬を拒否する患者です。このような場合に,医療機関では,診療報酬を減免する等して請求を行わない対応をすることもあるようです。特に,医療に何らか問題があった場合には後ろめたさや大事にしたくないという心理も働くのかも知れません。しかし,仮に医療に問題があったとしても,患者が,直ちに診療報酬の支払い義務を免れるわけではありません。もちろん,医療者に過失があり,それによって患者に,本来必要ないはずであった治療を要した場合には,その治療にかかる診療報酬について,医療機関が賠償をしなければならないことはあり得ますが,過失の有無,過失によって本来必要ないはずであった治療を要したかは,法的な検討,評価が不可欠です。検討をせずに当然に患者の診療報酬を減免する対応は問題があると思われます。場合によっては,クレームや難癖をつけて診療報酬を免れようとしている悪質なケースもあり得ます。また,法的に過失があると評価される事案であっても,当初入院費を免除して入院を認めていたことにより,その後延々と何年にもわたって無償での入院を認めざるを得なくなり解決が困難となった事例も目にしたことがあります。患者から診療報酬の支払いを拒まれた時点で,弁護士等の専門家に相談し,患者の主張の当否を法的観点から検討した上で,患者の支払い拒否に正当な理由がないと判断される場合には,毅然として診療報酬の請求を行っていくべきと考えます。当事務所では,診療報酬に関するご相談も承っておりますので,ご遠慮なくご相談いただければと思います。

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