遠方の相続人との遺産分割調停
4月に入りようやく春らしい日が増えてきました。高蔵寺に事務所を開設してからはじめての春です。
高蔵寺をはじめ、春日井市近隣の皆様におかれましては、今後とも愛知総合法律事務所高蔵寺事務所にご愛顧のほど、お願い申し上げます。
遺産分割の話し合いが相続人間で整わない場合、裁判所にて遺産分割調停を試みることになります。今回は、遺産分割調停はどこの裁判所で行うことができるのか、また実際に裁判所に行かなければならないかについてお話ししたいと思います。
遺産分割調停は、原則として、相手方の住所地の裁判所か、相続人が合意した裁判所に起こす必要があります。愛知県内には、名古屋市のほか一宮市、半田市、岡崎市、豊橋市にそれぞれ家庭裁判所があり、それぞれ管轄地域が決まっています。相手方が複数人いる場合は、どの相手方の住所地の裁判所を選んでもかまいません。
したがって、他の相続人が遠方に住んでいる場合には、遠方での調停手続きとなることがあります。また、調停は話し合いの手続きですので、書面の提出だけで進めていくことはできず、基本的には本人または代理人が出廷する必要があります。
しかし、遺産分割調停は、遺産の内容や相続人の人数・キャラクターなどによっては長期化する可能性があり、遠方の裁判所で遺産分割調停を行うことは負担になるかもしれません。
このような場合のために、法律上、電話会議システムを利用した調停手続きが用意されています。電話会議システムを利用した場合、裁判所に出廷せずに、電話で調停手続きを行うことができます。
ただし、電話会議システムは「電話の場に第三者がいない」ことを裁判所が確認できなければ利用できません。なぜなら、家事調停手続きは訴訟とは異なり非公開の手続きであり、電話会議も例外ではないからです。弁護士事務所の電話を使うのであれば、第三者はいないことを弁護士が保証する形で電話会議システムが利用できる場合が多いといえますが、ご自宅の電話を使うのは難しいかと思います。
また、弁護士に依頼するのであれば、代わりに弁護士が遠方の裁判所に出廷することもできます。
一般に、相続人の一部が遠方に住んでいる場合は、協議の場が限られるため、遺産分割協議が難航しやすいといえますが、弁護士事務所の活用により道が開けることも多いかと思います。是非お気軽にご相談ください。
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