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弁護士コラム Column

離婚の手続きとその選択について

2016年06月06日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 檀浦 康仁

 1 我が国における離婚手続き
 我が国において,離婚をすることのできる方法の内,主なものは,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚の3つです。


 2 協議離婚
 この内,協議離婚が一番一般的で,夫婦の話合いで離婚をするものです。
 裁判所の手続きを経ないので,裁判所の予定が関係なく,最も早く離婚が成立する手続きであるといえます。

 ただ,協議離婚をするためには,夫婦の両方が,離婚をすることとその条件について合意ができなければなりません。

 そこで,相手方が離婚をすることに同意をしてくれない場合,あるいは,離婚の条件について夫婦で折り合いが付かない場合,裁判所の手続きを経て離婚することとなります。

 弁護士が関与するのは,そもそも当事者だけではなかなか解決できないからであることが多いので,協議離婚での裁判所の手続きを執らざるを得ないケースが多いです。


 3 調停離婚と裁判離婚
 裁判所の手続きといっても,日本の法律では,いきなり離婚の裁判を起こすことはできないこととなっています。

 調停前置主義といって,まずは,裁判所での話合いの手続きである調停手続きを経て,それでも話がまとまらない場合に離婚裁判を起こすことができることになっています。

 これは,夫婦や家族の間の問題については,なるべく当事者の話合いで解決をすることが望ましいために設けられている手続き的なルールです。 

 どうしても相手方が離婚に応じる気持ちがないという場合には,裁判所に,早々に調停手続きを打ち切ってもらって訴訟を提起するという方針を採ります。

 しかし,相手方が条件次第では離婚に応じるという気持ちがある場合には,調停をまとめていく方が早期に解決ができる場合もあります。

 また,相手方に離婚に応じる気がないと考えて,早々に打ち切ってもらって訴訟を起こすつもりで調停を起こしたところ,意外に相手方が離婚に前向きになったためにそのまま離婚調停を続けていく方が早く良い内容で離婚が成立したというケースもあります。裁判所で調停が成立すると,そこでの約束の多くには裁判で判決があったのと同じ効力が認められますので,その効果は大きいです。


 4 離婚事件における手続き選択と方針決定について
 このように,離婚事件では,最初から先を見通して解決方針を考えるとともに,相手方の出方に応じて柔軟にその方針を修正していくことが重要です。

 私達,弁護士法人愛知総合法律事務所の弁護士は,依頼者の皆様が,なるべく早く,納得のいく条件で離婚することができるよう,日々努力しています。

 離婚のためのどの手段を選択し,どのような方針で進めていけばよいのか,どのようなことが問題になりそうであるのか等,是非一度,私達に何でもお気軽にご相談ください。

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀 浦 康 仁

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この記事の著者

檀浦 康仁

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