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弁護士コラム Column

労働基準監督署の資料の取得

2021年08月03日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

労災事故の態様等について労働者と事業所とで主張の対立がある場合に、労災事故の態様等についての立証が必要となります。また、ご本人が亡くなられている場合には、遺族としては労災事故の原因が分からないことも少なくありません。
このような場合、労働者が、都道府県の労働局に対し、保有個人情報の開示請求を行うことにより、労働基準監督署が作成保有する資料の開示を受けることがまず考えられます。
労災事故が発生した場合には、通常は労働基準監督署が事故の原因などを調査し、調査官によって調査復命書という報告書が作成されます。開示請求によっても、少なくない部分がマスキングされている場合もありますが、労災事故の原因の把握に役立ったり、労災事故の態様の立証のために有用な情報を得られる可能性もあります。

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この記事の著者

深尾 至

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春日井事務所

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