浜松で相続相談 遺産分割協議書があれば万事解決?【弁護士解説】
2022年11月07日
東京自由が丘事務所
弁護士 松山 光樹
浜松は令和2年度の相続人の数が浜松西税務署で2,088人、浜松東税務署で1,350人と静岡県内で一番多い地域でした(国税局統計より)。
静岡県で一番人口の多い市というのもあり、遺産の相続問題で悩まれている方も多い地域だと思います。
遺産分割を行った際に作成するのは遺産分割協議書ですが、今回は浜松事務所所長 松山弁護士が「遺産分割協議書に」について解説いたします。
遺産分割協議書の作成について
遺産分割において、遺言がない場合には、当事者間で遺産分割協議を行うことになります。協議内容がまとまったら、通常、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を書面にしたものですので、これを作成すれば、今後トラブルは起きない、と考える方もいるかもしれません。
しかしながら、遺産分割協議書を作成していても、後にトラブルが起きるケースがあります。
遺産分割協議書を作ってもトラブルになる場合
例えば、一部の相続人を除外して遺産分割協議書を作成しても、無効となってしまいます。遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければならないからです。
また、遺産分割後に新たに財産が見つかるということもありますが、この場合に再度トラブルになることもあります。
遺産に不動産が含まれる場合は注意が必要
また、不動産も遺産に含まれているときは、遺産分割協議書に不備があると、その後の登記手続がスムーズにいかなくなることもあります。場合によっては、登記手続を行うために、別途書類を作成する必要があることもあります。
上記のとおり、遺産分割協議書は、作成の際に注意することが必要です。せっかく協議したのに、その後トラブルになることがないよう、遺産分割協議書を作成する際は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。