限定承認のその用途
2021年04月25日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所所長の安井孝侑記です。
私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。
今回は,限定承認という制度についてご説明します。
ご家族の方が亡くなられた相続人の方は,よく相続するかどうかを検討することがあります。
そこで,被相続人に財産がなく,借金しかないような場合には相続放棄を検討することになるでしょう。
しかし,難しいのが被相続人に財産もあるが,借金・債務もある場合です。
この場合に利用されるのが,限定承認という方法です(民法922条)。
これは,被相続人の権利義務を承継しますが,相続範囲内においてのみ債務及び遺贈を弁済することを条件として相続を承認する相続の形態になります。
難しい言葉を使いましたが,簡単にいうと,プラスの財産で債務を引き受けるものと考えられると思いますが厳密にいうと違います。
法律上の考え方は,相続財産の限度で債務を承継する,という意味ではなく債務も全て承継する一方で,相続債権者に対して負う責任の範囲を限定するものです。
これを債務と責任の分離と言われたりします。
このあたりは難しいので,直接弁護士に相談してみてください。
あとは,とてもいい制度かと思いますが,基本的に相続人全員が共同して限定承認を行う必要があったりするので,なかなか使い勝手がいいとはいえないところです。
限定承認の手続は少し専門的な考慮も必要となりますので,この点についてお悩みの方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
限定承認を含む相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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