亡くなった方の預金の調査
2021年04月08日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所所長の安井孝侑記です。
今日は相続に関する記事を書きたいと思います。
私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。
相談に来ていただく中で,以外と知らない方がいて驚くのが,亡くなった方の銀行口座の情報を取得していない方がいらっしゃる方が多いことです。
少し昔の話になりますが,以前は銀行の残高証明書は共同相続の一人であれば本人が取得できましたが,取引履歴は相続人全の承諾がないと開示されませんでした。
そうしたところ,平成21年1月22日の最高裁判決において,共同相続人の1人から被相続人の預金取引経過の開示請求が認められたことによって,共同相続人の1人でも開示をできるようになりました。
紛争性のある相続事件の場合,そもそもの被相続人の遺産の範囲,使途不明金といった点をご相談される方も多くいらっしゃいます。
しかし,初回相談のときに銀行の取引履歴を持参していただけますとより密度の濃い相談ができるかと思います。
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愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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