自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設②
2021年03月04日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
前回から,改正民法により新設された,自筆証書遺言の保管制度についてご紹介しております。
この制度ですが,この保管を行う期間は,法務局が担当することとなりました。
詳しくは法務局のサイトがあります。
制度の利用をお考えの方は一度,お近くの法務局を検索してみてもいいかもしれません。
現時点での法務局の一覧はこちら
申請方法ですが
法律上は遺言者が「自ら」「出頭して」保管所に申請を行いに行く必要があるようです(遺言書保管法4条6項)。
また,申請する場合には受遺者等(遺産を相続させたい人など)の全員に通し番号をふる必要があるので,申請書の記載にはそれなりに大変そうですね。
以上のとおり,手続の大まかな概要ですが,私が見る限り,どこまでこの保管制度が普及するのかは少し疑問的です。
弁護士としては,これまでと変わらず,公正証書遺言を作成することをおすすめすることが多いと今のところは感じております。
ただ,せっかくできた制度ですので,制度自体はご紹介していきたいと思います。
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