自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設
2021年03月02日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
改正相続法が施行され,1年がもうすぐ経過しようとしています。
そんな中,弁護士として実務に就くと,当然最低限のフォローアップをしますが,なかなか受験期ほどのまとまった時間をとっての学習ができないのが現実です。
そういったことから,弊所では,改正民法が施行される前に,事務所の弁護士有志で,改正民法を全て確認する,という改正民法輪読会というチームを立ち上げて勉強しました。
そんな中,せっかく今年はブログの更新の頻度を上げることを目標としておりますので,時々この改正民法の内容にもふれていきたいと思います。
まず,はじめに,自筆証書遺言の保管制度について紹介します。
もともと,自筆証書遺言(遺言者本人が直筆で作成する遺言書のことです。なお,全文直筆かどうかは改正があったのでこれは別の機会に紹介します。)は,紛失等のおそれがどうしてもネックでした。
極論,自宅が火事になってしまえば,自筆証書遺言が焼失してしまいます。
また,相続人が遺言書の存在を知らない場合に,遺言書の存在が,最初から出てこない場合もあります。
今回新設された,遺言書の保管制度はこれらの問題を解決するべく,遺言者は遺言書保管所において,遺言書の保管を申請できることになりました。
また,遺言書保管法によれば,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要とされるようです(遺言書保管法11条)。
これもひとつ大きなメリットですね
遺言書の保管制度の概要は以上のとおりです。
次回は,具体的な方法について簡単に説明いたします。
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