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弁護士コラム Column

【コラム】その預金,誰のもの?預金と名義

2020年12月11日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 純介

 親族の方が亡くなられると,相続が発生します(民法882条)。

 亡くなられた方(以下では「被相続人」といいます)に帰属していた,不動産,預貯金,有価証券,車も含む動産といった財産は,原則として遺産となり,遺産分割の対象になります。

 では,例えば被相続人の方が,お孫さん名義で預貯金を持っていた,という場合には,当該預貯金は,遺産分割の対象になるでしょうか。

 そもそもこの預貯金は,被相続人の方の物でしょうか,それともお孫さんの物なのでしょうか。

まず,法律上は,

  • 誰の原資によるものか
  • 預金の通帳,印鑑を誰が管理していたのか
  • 預貯金の入出金,継続または解約は誰の意思に基づいて行われていたのか

といった観点から判断されることになります。

また,当事者間で遺産として扱う,扱わない,ということが決まれば,それを前提にすることが基本的に可能です。

 話し合いで解決できない場合には,「遺産確認の訴え」で裁判所に判断してもらうことになります。いわば遺産分割の前哨戦ですが,費用も時間も余計にかかってしまうのが難点です。

 なお,近時は金融機関における本人確認が厳しく,他人名義の預金口座作成が難しくなっているので,今後はこのような問題は起きにくくなるのかもしれません。しかしながら,既に他の家族名義の財産がある,という場合には,依然として生じうる問題です。

 最後になりますが,以上の内容は,あくまで遺産分割の問題であることにご注意ください。

 相続税申告が必要な財産かどうかに関しては,以上の内容は必ずしもあてはまりません。当事者間で遺産から除外することを決めたとしても,相続税申告が必要な場合もあります。

 弊所には,弁護士のみならず,税理士,司法書士,社会保険労務士,行政書士が所属しており,相続税申告を含めた相続に関する問題を全てワンストップでご相談頂くことが可能ですので,まずはお気軽にご相談ください。

 岐阜大垣事務所 弁護士 加藤純介

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