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弁護士コラム Column

お酒にまつわる刑事事件

2017年05月17日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

オフィス街に出ると初々しい新入社員たちを見かける季節になりました。また、異動などで新たな職場で心機一転の方々もいらっしゃると思います。

職場では歓迎会が行われることも多いのではないでしょうか。

歓迎会といえば"お酒"、今回は"お酒"にまつわるお話です。

 

人間関係の潤滑油になるお酒も、酔った勢いや高揚感で、無理にお酒をすすめてしまうと、刑事責任が問われる場合もあるのです。

例えば、

・脅迫して無理矢理お酒を飲ませた

  強要罪 (3年以下の懲役)

・「とにかく飲め!」等と飲酒を強要し、相手が急性アルコール中毒となった

  過失傷害 (30万円以下の罰金又は科料)

・飲酒を強要し、相手を急性アルコール中毒で死亡させた

  傷害致死 (3年以上の有期懲役)

等が考えられます。

 

また、飲酒を強要した者のみではなく、その周囲も注意が必要です。

周囲ではやし立てるなどして、新入社員がイッキ飲みをせざるを得ない状況に陥らせた者たちも、共犯として処罰されることがあり得ます。状況次第ですが、強要した者と同等の共同正犯か、正犯者を精神的に後押しした幇助犯(従犯)、傷害現場助勢罪等です。

 

コミュニケーションツールとして活用されるお酒ですが、日本人は遺伝的にアルコールに弱い体質ともいわれます。アルハラ(アルコールハラスメント)という言葉も使われるようになりましたが、楽しいお酒の席が一転、刑事事件の現場となることのないよう、無理なく楽しく、お酒とつきあいたいものです。

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この記事の著者

奥村 典子

弁護士

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名古屋丸の内本部事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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