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弁護士コラム Column

遺言の正しい書き方を関内の弁護士が解説

2020年08月19日
横浜事務所  弁護士 牧村 拓樹

1 遺言は,厳格な要式行為とされており,法律に規定された方式に従って,遺言を正しく作成しないと効力が生じません。

​​2 普通方式の遺言として,自筆証書遺言というものがあります。

​​自筆証書遺言のメリットとして,方式が簡単で費用もかからない等が挙げられます。一方で,方式不備で無効とされる危険性がある等のデメリットがあります。

​​自筆証書遺言については,方式さえ間違えなければ,ご自身で作成することも可能であると思いますが,一方で,折角,遺言を作成したのに,方式不備で無効となる危険性もあるので,以下で,簡単にではありますが,自筆証書遺言の方式要件について,説明します。

​​3 全文の自書遺言者は,遺言書の全文を自分で書かなければなりません。

​​タ​イプ打ちや,コピーしたもの,ワープロによるものは,自書には当たりません。

​​なお,民法が改正されたことにより,「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。」(民法968条2項本文)として,例外的に,「財産目録」については,自書でなくワープロ等でも認めれるようになりました。

​​ただし,「この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。」(民法968条2項但し書き)として,財産目録のすべての用紙に署名押印することが求められています。

​​4 日付日付については,年月日まで正確にわかるように記載する必要があります。

​​5 氏名氏名は,遺言者を特定するものとして,記載する必要があります。

​​6 押印押印は,全文の自書とあいまって,遺言書作成の真正さを担保するものなので,押印が必要です。

​​7 以上のとおり,自筆証書遺言を正しく書くには,方式要件を満たす必要があります。自筆証書遺言を正しく書くには,上記の方式要件を満たしているかを確認して作成する必要があります。

​​8 自筆証書遺言は,ご自身で作成することもできるかと思いますが,方式要件を満たさないと無効となる危険性があります。折角,遺言を作成したにも関わらず,無効となってしまっては,自己の意思を相続において反映できなくなってしまいます。

​​前述のとおり,民法が改正されて方式について,以前までと変更された点もあります。自筆証書遺言を正しく作成して,有効に作成するためにも,法律の専門家である弁護士に相談してみるのがいいかと思います。 

​​横浜事務所は,初回無料相談を行っているので,遺言の作成を検討している方は,一度,弊所まで相談いただければと思います。                
                             

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