自分にとって不利な内容の遺言がある場合
2016年03月08日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸
遺言書が見つかった時に、遺言書に自分にとって不利な内容が記載されており、大変に驚くということがあります。その様な場合は、弁護士に相談すると、良い解決となる場合があります。まず、遺言の効力が無効となる場合があります。遺言には形式的な要件が定められており、要件が満たされない場合は無効となります。また、遺言作成時に、認知症などで、遺言を作成する能力が無かった場合にも無効となります。その場合は、病院の診療録などと取り付けて、遺言を作成する能力が無かったことを立証することとなります。公正証書で遺言が作成されている場合には、無効にならないと思われがちですが、公正証書の遺言でも無効となる場合はあります。次に遺留分があります。有効な遺言であっても、遺留分として定められている最低限の遺産まで相続できなくなるわけではありません。遺言が最低限の遺産まで相続できなくなる内容であれば、遺留分が侵害されたとして、請求が可能です。遺留分の請求は、何もせずに放置していると、請求ができなくなってしまうので、早めに請求を行うことが必要です。以上のように、自分にとって不都合な内容の遺言があったとしても、簡単に諦めてしまうのではなく、一度ご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸