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弁護士コラム Column

婚姻費用(養育費)審判の即時抗告

2019年11月18日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

家事審判に対しては,特別の定めがある場合に限り即時抗告することができます。
婚姻費用(養育費)の審判が出されて,その金額に不服があるという場合には,高等裁判所に即時抗告(不服申立て)することができます(抗告状の提出先は,審判をした家庭裁判所に提出)。

ただし,即時抗告ができるのは,審判の告知を受ける者についてはその告知を受けた日から,2週間以内にしなければならない(家事事件手続法86条1項,2項)とされていますので,注意が必要です。

なお,家事事件手続法では,家事審判事件の抗告審に関する規律として,民事訴訟法304条等に定める不利益変更禁止の原則や,同法第293条に定める附帯抗告に関する規定が特におかれていません。

家事事件手続においては,裁判所は公益性を考慮し,後見的な立場から判断をするものであるという原則があり,抗告された以上は,高等裁判所は,有利不利にかかわらず,高等裁判所が正しいと考えた裁判ができるようにしています。
つまり,婚姻費用の月10万円を不服として抗告したら,先方が抗告していないにも関わらず,月5万円に減額されてしまう場合もあり得るとういことです。

一方で,抗告したら不利になるかもしれないと迷い抗告しなかった結果,先方のみが抗告した場合,こちらは附帯抗告はできません。
抗告するか否かは,見通しをふまえて,慎重に判断する必要があります。名古屋丸の内本部事務所 弁護士奥村典子

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奥村 典子

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