離婚後の手続き
2015年04月03日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 奥村 典子
離婚後に行う手続きは諸々ございます。
離婚後に行う諸手続は人それぞれですが、当事務所離婚ブログ3月に記載されている婚氏続称の届出、子の氏の変更手続きや子の入籍手続以外にも、国民年金の変更手続き、国民健康保険への加入手続き、社会保険・厚生年金の扶養変更手続き、学資保険や生命保険等の名義変更手続き・受取人変更手続きなどの保険関係の手続きも必要です。
また、住所が移動される方は住民票の異動や、郵便物の新しい住所への転送届、子の学区が変更する場合の学校の転入手続きなども考えられます。
氏が変更した場合には、印鑑登録証明書・運転免許証・預貯金通帳・パスポートなどの変更も必要となるでしょう。子の氏も変更した場合は、子の名義の預貯金通帳などの変更も必要になります。
さらには、児童扶養手当の申請や・児童手当の受取人変更などの公的手続きも考えられます。
以上に一例を述べましたが、上述しただけでも、行わなければならない諸々の手続きがあることが分かります。
手続きのなかには届出期間に制限のある届出・手続等も存在しますので、離婚成立に際しては、自分にとって必要な手続きを調査検討していただくことをお勧めいたします。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子