相続放棄と生命保険金について春日井の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

相続放棄と生命保険金について春日井の弁護士が解説

2020年12月25日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

「相続放棄をしながら生命保険金を受取って使ってもいいの?」
こんなご質問を受けることがよくあります。 相続人が相続財産を処分したときには、相続放棄は認められません(単純承認)。そのため、生命保険金を受け取って使うことが相続財産の処分に当たるかどうかを考える必要があります。いくつかの場合に分けてみましょう。

​​① 被相続人が自分を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人と指定した場合
保険金受取人と指定された人は、固有の権利として生命保険金を受け取れるので、相続財産の処分には当たりません。

​​② 被相続人が自分を被保険者とし、保険金受取人を「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」などと抽象的に指定した場合
①と同様に、相続財産の処分には当たりません。なお、相続人が複数いる場合には、相続分の割合に従って保険金を受け取る権利を取得します。

​​③ 被相続人が自分を被保険者とし、保険金受取人を指定しなかった場合
保険約款等に従って判断することになりますが、こうした場合に「被保険者の相続人に支払う」と約款が定めていた事例において、相続人が固有の権利として生命保険金を受け取れるとした例があり、この場合には、相続財産の処分には当たりません。

​​以上のように、生命保険金を受け取って使うことは、相続財産の処分には当たらず相続放棄との関係で問題はない場合が多いと言えますが、判断に迷われる場合には、弁護士にご相談ください。

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この記事の著者

深尾 至

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