自筆証書遺言の保管制度の創設
2019年05月10日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 奥村 典子
自筆証書遺言に係る遺言書は,容易な遺言方式で費用も要せず,秘密性を保持できる等の利点もありますが,自宅で保管されることも多く,遺言書の紛失・亡失のおそれや,相続人による遺言書の破棄・隠匿・改ざんのおそれがある等の可能性がありました。
そこで,対応策として,公的機関で遺言書を保管する制度が創設されることになりました。
平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し(同年7月13日公布),遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。
遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。従前は,公正証書遺言の場合にのみ,検認を不要としていましたが(民法第1004条第2項),今後,当該保管制度を利用すれば,家庭裁判所での検認手続が不要になります。
相続をめぐる紛争を防止するために,遺言書の作成をお勧めしますが,どのような方式・どのような内容での遺言書を作成するか等にてお困りの方・お迷いの方は,気軽に弊所までご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 奥村典子