弁護士事務所へのアクセス障害をなくすために
2018年02月05日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 南 善隆
弁護士法人愛知総合法律事務所の弁護士南善隆です。
弊所のホームページをご覧いただき,ありがとうございます。
私事ですが,本年1月より弊所の共同代表に就任しました。
これまで以上に相談者様,依頼者様のお力となれるよう,私自身は勿論,所員一同,研鑽に努めて参りますので,今後ともよろしくお願い申し上げます。
弊所はこれまで愛知県内のいわゆる本庁管轄区域内に複数の事務所を開設して参りました。
本庁管轄区域,という言葉は一般の方々には耳慣れないかと思いますが,裁判というのは管轄という概念があり,どこでも自由に裁判が出来るわけではなく,決められた裁判所で手続を行う必要がございます。これまでに弊所が開設した,小牧,津島,瑞穂区新瑞橋,春日井,高蔵寺,名東区藤が丘,日進赤池の各事務所は,いずれも名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所の管轄区域内でございました。
しかし,本庁管轄区域外の相談者様,依頼者様も多数いらっしゃるため,特に高齢の方や移動手段のない方,小さいお子様がいらっしゃる方には大変なご不便をおかけしながら事務所へ来所いただいておりました。
そのようなアクセス上の不便を解消するため,昨年,岐阜県大垣市に事務所を開設しました。また,来月3月には愛知県岡崎市に事務所を開設する予定です。
これからも相談者様,依頼者様にとってより利用しやすい事務所となるよう,物理的なアクセスの面は当然のこととして,心理的にも親しみを持てる事務所としていくべく,精進して参ります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。