民法改正
2017年10月02日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
2017年6月2日、「民法の一部を改正する法律」が公布されました。法務省のHPに掲載されている資料によると、2020年の施行を目指して準備しているとのことです。
消滅時効期間の変更、法定利率の変更、保証に関する制度、定型約款に関する規程の新設、など多くの項目にわたり改正が行われます。
各企業、医療機関、事業主の皆様方も、これら改正により影響を受ける業務の見直しを図り、書類等の整備などの準備を行う必要があります。
当事務所には、名古屋を中心に、小牧、春日井、高蔵寺、岐阜大垣に計9つの事務所がございます。民法改正に関する疑問点、どのような準備を行うべきなのか等のご相談につきましては、当事務所の弁護士にお任せください。お近くの当事務所までご連絡ください。各企業様、医療機関様、事業主様の各種ニーズに合わせ、ご相談に応じさせていただきます。