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弁護士コラム Column

インターネットの注意点(弁護士向け)

2011年06月15日
弁護士 森田 祥玄

名古屋でも、SNSを利用する弁護士が増えてきました。
私の友人の弁護士も、フェイスブックやツイッターに顔を出していることも増えました。
多くの弁護士の方にとっては常識かもしれませんが、新しくインターネット、特にSNSにチャレンジする先生方のために、簡単に注意点を書かせて頂きます。
1 広告規定に注意
名古屋で弁護士をされている皆様を見ていて、私より期が上の弁護士は広告規定にも気を遣っておられます。
やはり広告解禁の議論等の際に、勉強をされたからでしょうか。
例えば、弁護士は、広告には氏名と所属弁護士会を明記しなければなりません。
よく、電車の広告や駅看板などでも、名前の下に小さく(「愛知県弁護士会所属」)と記載されています。
これは、所属弁護士会を明記しなければならないという規定に従っているからです。
SNSが果たして「広告」なのかという問題もありますが、所属弁護士会は記載しておいた方が無難だと思います。
なお、ホームページを見ると、「愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)所属」と記載している先生もいます。
なぜ(旧名古屋弁護士会)もいれるのかというと・・・多分SEO対策です。
2 諾否の通知
Q 「mixiを利用しているのですが、「実は離婚を考えています。お願いすることができますか」とだけ、メッセージがありました。
mixiはほぼプライベート使用なので、返事をしなくてもよいでしょうか」
弁護士職務基本規定34条の問題となります。
自由と正義Vol56号(臨時増刊号)を参考に記載します。
職務基本規定には、
『第三十四条(受任の諾否の通知)
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。』
という条項があります。
弁護士に事件の依頼をした方は、弁護士が受任してくれるかどうか、知りたいと願っています。
また、案件によっては、素早い処理が必要となります。
そこで、速やかに諾否を通知しなければならないと規定されているのです。
但し、当該規定の適用にあたっては、実際には柔軟に対応されているようです。
自由と正義には、「勾留中の方が弁護士17名に依頼の手紙を送った」という案件で、
『回答をしなかったからといって、直ちに非行と評価されるものではない』
とした懲戒委員会の議決が紹介されています。
中身も何も分からない状態で、費用等も伝える前の段階でのメッセージが、果たして「依頼」といえるのか、疑問はあります。
ツイッターにいたっては、わずか140文字ですしね。
ただ、今までに類似の事例はありません。
SNS独特の問題でもありますので、できる限り何らかの回答はした方が無難かと思われますし、悩んだら職務基本規定に立ち戻るという意識ももっておいた方がいいと思います。
受任できないなら、受任出来ないことを伝え、さらに名古屋で法律相談をしているところ(栄の中日ビルなど)を紹介すべきかと思います。
3 利益相反チェック
従前から同じ問題はありましたが、SNSではより一層、利益相反のチェックが甘くなりがちです。
いきなりメッセージが飛んできますので、そのままメッセージを返すことがあります。
しかし、例えば離婚事件において、
・1週間前に妻側から法律相談を受けた
・その後、夫側からmixiで相談をしたいとのメッセージが飛んできた。
という事案も考えられます。

フェイスブックならまだ気付くことができるかもしれませんが、匿名性の高いSNSの場合、利益相反の確認をすることは難しくなります。
仮にSNSを利用して法律相談を受ける場合、事案の詳細を聞く前に、
・相談者の氏名・住所・電話番号、
・相手方の氏名・住所・電話番号、
は明記して頂き、データベースで利益相反状態にないことの確認をしてから、回答をすべきかと思われます。
個人的には、少なくとも大きな共同事務所では、SNSでの利益相反の問題を克服するのは困難だと考えています。
直接回答をすることは避けた方が無難だろうと思っています。

4 その他
あとは、まあ、あれですね。
守秘義務だけは厳格に意識するだとか、時事ネタの論争はほどほどにだとか、従来のインターネットの使い方と同じですね。
原則として、とても楽しい世界です。
特に若手弁護士には開かれた世界だと思います。
是非一緒に楽しみましょう。

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