弁護士会活動
2011年04月14日
弁護士 勝又 敬介
弁護士の仕事というと、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
テレビドラマの影響で、被告人とガラス越しに面会したり(法律的には「接見」といいます)、刑事事件の現場に調査に行って遺留品を探したり、法廷で尋問をしたり、ということを思い浮かべる方もいるかもしれません。
実際のところ、被告人との接見にはしばしば行きますが、弁護士が事件現場に行って重要な遺留品を発見する、というドラマのようなことはまずありませんし、法廷で尋問をする機会は必ずしも多くはありません。
普通は依頼者や相手方の話を聞いたり、書類を書いたり、裁判所と事務的なやりとりをしてみたりといった、端から見ているとあまり動きがない時間が多いものです。
さて、こういった各弁護士が担当している民事や刑事の事件の他に、弁護士が結構大きな時間を割いているのが、弁護士会での活動です。
弁護士はそれぞれ、概ね都道府県単位で弁護士会に加入しています。
私の場合は名古屋で弁護士業をしていますので、愛知県弁護士会に登録しています。
弁護士会には、多くの委員会があり、弁護士会が行う公益的な活動等の中心となっています。
委員会活動は、基本的には頑張ってもお金にはならないので、あまり熱心にやらない弁護士もいますが、当事務所は所長の村上が愛知県弁護士会の会長を務めたのを筆頭に、比較的委員会活動を熱心にやる弁護士が多いようです。
かくいう私も、消費者問題対策特別委員会、交通事故相談センター運営委員会、多重債務対策本部、という3つの委員会に所属して活動しており、この春から消費者問題対策特別委員会の信用部会長という仕事を仰せつかりました。
この部会では、多重債務問題に関連する法律相談のガイドラインを作成したり、多重債務問題に関する研修の準備をしたり、といった業務が中心で、やることもそれなりに多く、部会の構成員もかなり多い方ですが、皆さん必ずしも熱心に委員会に出席する方ばかりではありません。
弁護士という仕事は公益的な側面もあるので、なるべくこうした活動にも力を入れることが弁護士としては望ましい姿だと思いますし、またそのことで弁護士としての経験の幅が広がり、業務にも役立てばいいなあ、などと考えています。