法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋の弁護士にご相談下さい!名古屋丸の内の法律事務所で弁護士による無料法律相談実施中!

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

財産分与による不動産の名義変更

2019年04月19日
名古屋丸の内本部事務所 

 財産分与とは、離婚に伴い、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分けることをいいます。分ける財産に不動産が含まれている場合、財産分与により不動産の名義を変えることも可能です。

 しかし、不動産に住宅ローンが残っている場合は気を付けなければいけません。
 銀行との契約書には「所有者の名義を変更する場合は金融機関の承諾を得なくてはならない」という契約条項が定められていることが多いからです。
 そこで、新たに借り入れをしてローンを完済後、財産分与する方法が考えられます。
 収入等の条件が、新たな借入の審査基準を満たすのかどうかが鍵となります。

 審査が通らず、住宅ローンを完済できない場合どうしたらよいのでしょうか。

 このような場合、住宅ローンの完済を条件として、仮登記をする方法が考えられます。
 仮登記とは、本登記をするのに必要な手続き上または実体法上の要件が完備しない場合に、将来に行なわれる本登記に備えてあらかじめ登記簿上の順位を確保するために行われる登記のことです。
 仮登記後に差押えをした債権者や、所有権を取得した者にも、本登記をすることにより自分が所有者であることを主張できます。すなわち、ローン完済後に本登記をすることによりこれらの者に優先して、名義が移すことができます。

疑問に思われたことがあれば、どんなことでも結構ですのでお尋ね下さい。電話でのご相談、面談でのご相談ともに、初回無料にて承っております。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事