法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋の弁護士にご相談下さい!名古屋丸の内の法律事務所で弁護士による無料法律相談実施中!

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

固定資産税が非課税でも登録免許税は掛かる?

2018年09月13日
名古屋丸の内本部事務所 

 不動産の所有者を変更する際に発生する、【登録免許税】についてお話ししたいと思います。
所有者を変更する登記(所有権移転登記)を申請する場合、固定資産評価証明書に記載されている土地・建物の評価額に一定の税率を掛けて算出した登録免許税を納めなければなりません。

【例①】評価額1000万円の土地を相続で取得した場合の登録免許税
    1000万円×4/1000=4万円 
【例②】評価額1000万円の土地を贈与で取得した場合の登録免許税
    1000万円×20/1000=20万円 

 地目が【公衆用道路】となっている土地は、固定資産税が掛からない場合があり、評価額が記載されません。固定資産税が非課税だから登録免許税も不要かと思いきや、登録免許税は課税されるのです。公衆用道路の登録免許税は、近傍宅地価格の30/100の価格を基準として計算します。

 また、地目が【用悪水路(水を供給・排泄するため水路)】となっている土地についても固定資産税が掛からない場合があり、評価額が記載されません。用悪水路は公衆用道路と違い、法務局が指定する近傍類似地を基準として計算します。

 固定資産税が非課税でも登録免許税は発生する、用悪水路においては必ず近傍宅地価格が基準となるわけではないので注意が必要です。

 疑問に思われたことがあれば、どんなことでも結構ですのでお尋ね下さい。電話でのご相談、面談でのご相談ともに、初回無料にて承っております。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事