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弁護士コラム Column

遺言書作成のメリット

2014年04月14日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 小宮 仁

相続の相談は,主として,遺言書作成に関することと,遺産の分割に関することに分けられると思います。大まかにいえば,前者は,生前のことで,後者は死後のことになります。遺産の分割に関する紛争を回避するために,遺言書を作成しておくことは,重要だと思います。 遺産の分割に関する紛争は,遺産が多数存在し,相続人が多数存在すれば,遺産の数と相続人の数を掛け合わせたくらい,問題は複雑化するような気がします。 遺言書を作成することで,遺産分割に関する紛争をすべて回避できるとは思いませんが,かなりの部分は回避できると思います。遺言書の長所を簡単に述べさせていただきましたが,遺言として有効か無効かが争いとなるような中途半端なものでは,さらに問題が増えて,より事態を複雑化させてしまいます。 遺言は,方式が法定されており,その方式に従わない遺言は無効とされてしまいます(民法960条)。 たとえば,自筆証書遺言については,全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。以上まとめさせていただきますと,遺産の分割に関する紛争を回避するためには,適式な遺言書を作成することが重要ということになります。 したがいまして,遺言書の作成を考えておられる方は,一度専門家の話を聞いてみることが良いと思います。 当事務所におきましては,相続に関する法律相談は,1回目が無料となっておりますので,ご利用いただければと思います。名古屋丸の内本部事務所   弁護士 小宮 仁

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小宮 仁

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