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弁護士コラム Column

お金を貸す際に検討すること

2018年10月01日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 奥村 典子

 皆様こんにちは。
 弁護士法人愛知総合法律事務所の弁護士の奥村と申します。

 私は、数年間、当事務所の小牧事務所にて勤務しておりましたが、平成30年6月より 名古屋丸の内本部事務所勤務となりました。
 名古屋丸の内本部事務所勤務になり既に数か月が経過しましたが、どの事務所でお受けする相談内容も、男女関係のトラブル(離婚や不貞を含む)や、お金(貸金や借金を含む)に関するご相談が多いのは変わりません。

 貸したお金が返ってこないというご相談も多いですが、今回は、お金を貸す際のことについて述べたいと思います。
 金額の多寡を問わなければ、お金を貸した経験がある方も多いのではないでしょうか。お金が返ってこなくても構わないという覚悟で貸される場合はともかくとして、安易な個人間でのお金の貸し借りはトラブルを生じさせることがあります。
 貸したお金が返ってこない場合、借主に貸したお金を返すよう督促することになるでしょうが、借主との人間関係にトラブルを生じさせることがあるばかりか、 結局は借主に返すお金がなく、貸したお金が返ってこないということもあり得ます。場合によっては、借主から、お金を借りた事実はない等と言われてしまうかもしれません。
 お金を貸す際には、貸すか否かを含め、事前に、様々な検討や準備をすることをお勧めします。

 何らかの理由にてお金を貸される場合には、お金が返ってこないというリスクを減らす方法を検討することも大切です。
 まずは、金銭消費貸借契約書や借用書のような書面にて、貸付の証拠を残しましょう。書面には、貸主・借主(契約当事者)の特定、貸し付けを行った事実と、貸付金額、貸付日、弁済期限、弁済方法等を記載する必要があります。
 更に踏み込めば、担保の検討や、公正証書を作成するか等の検討もあるでしょう。
 後日のトラブルを予防するためには、事前に様々なことを検討・準備することが大切ですので、貸したお金が返ってこないというご相談は勿論ですが、お金を貸す際にお悩みの方も、弊所への法律相談にお越しいただければと思います。

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