期限の問題
2017年12月04日
高蔵寺事務所所長 弁護士 服部 文哉
愛知総合法律事務所・高蔵寺事務所の弁護士の服部文哉です。
高蔵寺事務所が設立されたのは昨年7月ですので、もうすぐ設立から1年半が経ちます。
高蔵寺事務所のサービスのなかでも特に日曜日相談は好評をいただいており、設立以来大変多くのご相談をいただいております。今後も依頼者、相談者のために尽力して参りますので、よろしくお願いいたします。
さて、弁護士が相談を受けるときに気にする重要な要素として「この手続き・請求はいつまでにしなければならないか」という期限の問題があります。
例えば、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」というシビアな制限があります。弁護士は期限が過ぎていないかどうか、また期限までどれだけの猶予があるかどうか考えながら相談に答えることになります。
期限が過ぎてしまっているために弁護士として何もできないようなケースに直面したときは、「もう少し早く相談に来ていただいていたら」という残念な思いを強く持ちます。
今でも弁護士への相談は敷居が高いというご意見を頂戴することもありますが、期限のために機会を失うというのは本当に残念なことです。気がかりなことがあれば、お早めに弁護士までご相談いただくことをお勧めします。
逆に、一見期限が切れていそうなのに実は切れていない、というケースもよくあります。期限が切れているかどうかにつきましても、ご自身で決めてしまわれることなく、ご相談いただければと思います。
愛知総合法律事務所は、現在丸の内事務所にて休日相談を実施するなど、愛知県や岐阜県を中心に、地域の皆様にとってできる限りご相談いただきやすい事務所を目指しております。
今年の汚れは今年のうちに、というのが大掃除ですが、今年の悩みは今年のうちにご相談されるのはいかがでしょうか。