飲酒運転の防止
2016年12月01日
小牧事務所 弁護士 奥村 典子
早いもので今年もあと残すところ1ヶ月、忘年会の時期ですね。
さらに年明けには、新年会なども控えており、宴会シーズンがやって来ます。
皆様の中にも、既に忘年会等のご招待を受けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たち弁護士も、宴会に参加する機会が増える時期でもあります。
さて、宴会シーズンに入る前に、飲酒運転の問題についてあらためて道路交通法を確認しておきましょう。
道路交通法65条は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めており、罰則(運転者の罰則)は、以下の罰則が定められています。
酒酔い運転の罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転の罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
また、車両の中には軽車両が含まれ、軽車両には自転車が含まれますので、自転車で飲酒運転した場合も処罰の対象になります。ただし、自転車(軽車両)は、酒気帯び運転の罰則はなく、酒酔い運転の罰則のみになります(道路交通法 第117条より)。
さらに、道路交通法は、飲酒運転をした運転者のみではなく、1.酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して車両を提供した場合や、2.酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した場合、3.あらかじめ運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己の運送を要求・依頼して同乗した場合等の処罰も定めています。
飲酒運転が許されないことは当たり前ですが、運転者だけではなく、その周囲の人も、しっかりと気を配りましょう。