裁判以外の紛争解決方法
2015年06月05日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司
弁護士がすることといえば裁判を思い浮かべる人が多いと思います。しかし,紛争解決の方法は裁判だけではありません。事案によってはいきなり裁判をするのではなく、まずは話し合いの手続を選択すべき場合もあります。
裁判所を利用した話し合いの手続として,民事調停があります。民事調停は,簡単に言うと裁判所が主催する話し合いの手続で,調停委員と呼ばれる裁判所のスタッフが間に入ります。当事者同士,弁護士同士で協議するよりも,第三者である調停委員を間に入れることで合意に達する可能性も高くなります。
この他,家事事件では家事調停,労働事件では労働審判などの制度があり,それぞれ事件の特殊性を考慮した話し合いが可能です。
愛知県弁護士会では,紛争解決のために紛争解決センターを運営しています。概ね民事調停と同様の手続ですが,間に入るのは中立の弁護士が入ります。
もちろん,これらの話し合いの手続はどのような事案にも使えるわけではありません。例えば事実の有無に大きな争いがある場合には,裁判によって事実を確定する必要性が高いといえます。
他方,裁判で求める法的権利を設定しづらい事案や,必ずしも裁判での硬直的解決になじまない事案ではこれらの話し合いの制度を利用することでよりご希望に合致した解決を実現できるかもしれません。どのような手段で紛争を解決するかも含め,一度弁護士にご相談下さい。