解雇
2014年06月04日
春日井事務所 弁護士 一ノ子 裕一
日差しの強い日が多くなりましたね。当事務所でもクールビズとなりました。
通勤途中,半袖シャツで通勤される方を多く目にするにつけ,クールビズもすっかり定着したなと思いますが,就職活動中の学生はなかなかそうもいかず,ネクタイを締め,ジャケットをビシッと着こなしています。汗を拭きながらがんばる学生の姿を見ると,当事務所に入所した際の気持ちを思い出し,あらためて,皆様の力になれるよう全力を尽くしたいと身が引き締まる思いです。
就職活動に関する状況として,平成27年(2015)度卒業・修了予定者から就職採用活動を卒業・終了年度の8月1日以降とすることとなっておりますが(日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定),経団連の指針,参照),「十分な学修時間を確保し,海外留学等を促進し教育の充実を図る」という目的が達成されるかどうか注目していきたいと思います。
労働問題に関して,よく相談を受けるのが「解雇」の問題です。解雇とは会社から一方的に下される労働契約の終了であって,労働者からみれば生活基盤を奪いかねない重大な問題です。解雇をするには,客観的合理性と社会的相当性が必要とされ,それを欠く解雇は,解雇権を濫用したものとして,無効とされます。解雇予告手当を支払えばいつでも解雇できると考えている会社もありますが,それだけでは有効とはなりませんし,業務上のケガで療養している間の解雇や育児・介護休業をしたことを理由とする解雇など法令で規制をされているものもあります。このように解雇などの労働問題は複雑な面も多いですので,トラブルが発生したときはまずはご相談ください。