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弁護士コラム Column

求人広告と労働条件

2009年04月01日

 「求人広告の内容と実際の労働条件が違う!」
 という相談を受けることがあります。
 しかし、残念ながら、求人広告の内容は直ちに労働契約の内容になるわけではありません。
 実際に契約書を締結したなら、その契約書の内容が労働契約の内容となります。
 よく私も求人雑誌を見るのですが(なぜ?)、
『月収50万円以上!』
 という広告を見かけることがあります。
 これを見ると、興味を引かれたりするのですが(なぜ?)、実際には50万円以上貰えることはまれでしょう。
 原則としては、その後に交わす契約書の内容が、労働条件となります。
 但し、あまりに広告を下回る条件であるなら、信義誠実義務に違反することもあり得ます。
 また、ハローワークに備え付けれた求人票などは、信頼するのが通常であるため、特に異なる合意をしなかった場合などは、労働契約の内容になることもあり得ます。
 納得できない場合は、まずは弁護士に相談をしてみてはいかがでしょう。

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