世田谷の離婚相談「不倫の慰謝料請求」について弁護士が解説

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

世田谷の離婚相談「不倫の慰謝料請求」について弁護士が解説

2022年12月28日
東京自由が丘事務所 

世田谷区は東京23区内において,人口が多い地域というのもあり離婚件数も多い地域となっています。令和2年度の離婚件数が1365件と23区内で一番多い状況でした。(東京都福祉保健局の年次推移より)。世田谷区の離婚件数は過去10年間で見ると減ってきていますが,それでも弁護士まで離婚相談などに踏み切れず悩んでいる方が多いのではないかと思います。

​​ そこで今回は,離婚相談でも多い「不倫慰謝料請求」について,世田谷区の自由が丘事務所所長 田村弁護士が解説をいたします。

不貞行為とは

パートナーの浮気の判断基準は個人の価値観によってさまざまだと思いますが,不貞行為とは,一方が他方に対して貞操義務を負う夫婦,内縁等の二者間において,一方が他方に対する貞操義務に反してパートナー以外と肉体関係を持つことをいいます。

​​そのため,「好き」や「愛している」等の愛情表現の言葉や,キスや抱擁等だけでは不貞行為といえません。 また,単なる恋人同士では,貞操義務は生じないため,不貞行為に基づく慰謝料請求は問題となりません。

不貞行為を立証するにはどんな証拠が必要?

パートナーや不貞相手に不貞行為を問いただしても,正直に認めるとは限りません。

​​ しかし,パートナーや不貞相手が不貞行為を争う場合,不貞行為に基づく慰謝料を請求するには,被害者側において,不貞行為を立証する必要があります。 どのような証拠があれば,不貞行為を立証できるのでしょうか。

離婚問題の初回無料のご相談はこちらから

当事者の自白

パートナーや不貞相手が正直に不貞行為を認めてくれていれば,基本的には不貞行為の有無を争う必要はなくなります。 しかし,一旦不貞行為を認めたとしても,実際に慰謝料を請求したり,別れを切り出したりすると,相手方が供述を覆し,不貞行為の事実を争ってくることもあります。

​​そのため,自白を客観的な証拠として残しておく方が安全です。

​​たとえば,自白にかかる会話を録音しておく,反省文や誓約書等の書面上で不貞行為の事実を認める一文を残してもらう等が有用です。

不貞相手と一緒に写った動画・写真等

不貞行為時の動画や写真等が入手できるならば,強力な証拠となります。 しかし,そのような不貞行為の直接的な証拠を入手できることは多くないはずです。

​​単に手を繋いだり,デートスポットに出かけたりした様子をおさめた動画やツーショット写真は,被写体の二者が友人以上の関係性にあることを疑わせるものであったとしても,不貞行為の証拠としては不十分です。

​​ 不貞相手の家やビジネスホテルに入る場面を撮影した写真等は肉体行為を連想させるものではあります。 もっとも,マンション等の集合住宅やビジネスホテルの建物に入ったことだけでは,同じ部屋に滞在したことを裏付けられません。

​​仮に,同室で一緒に過ごしたことまで撮影できたとしても,肉体行為を行うことを目的としたラブホテル等以外への出入りでは実際に室内で肉体行為があったことを十分に裏付けられません。

ドライブレコーダー映像

ドライブレコーダーの中には,車内の音声や映像を残す機能が備わったものがあります。車内での肉体行為を撮影したドライブレコーダー映像は,不貞行為の直接的な証拠となります。

​​ また,パートナーと不貞相手が乗車した際や,パートナーが車内から不貞相手に電話した際の音声を録音したドライブレコーダー映像の中で,肉体行為に関する感想(例「気持ちよかった」,「体の相性が良いと思った」等),避妊方法(例「コンドームをつけてくれてありがとう」,性病感染や妊娠可能性への言及があれば,不貞行為があったことを裏付けられることもあります。

LINEやメール履歴

上述のとおり,不貞行為は肉体行為を指しますので,単にパートナー以外とLINE,メール,手紙等の文章において,「付き合おう」,「大好き」等の愛情表現を伴うやり取りをしていたとしても,それだけでは不貞行為の立証には不十分です。

​​しかし,例えば,LINE等で,肉体行為に関する感想,避妊方法,性病感染や妊娠可能性への言及があれば,不貞行為があったことを裏付けられることもあります。

レシート,領収書等

肉体行為を行うことを目的としたラブホテル等以外の施設やサービスの利用明細では,パートナーと不貞相手が一緒だったか,肉体行為が行われたか等は判読できないため,不貞行為を立証するには不十分な証拠といえます。

GPS記録,カーナビの履歴等

不貞相手の家やビジネスホテル等の近隣に滞在していることを示すGPS記録やカーナビの履歴等では,パートナーと不貞相手が一緒だったかや,肉体行為の有無は分からないため,不貞行為の証拠としては不十分といえます。

不貞行為の証拠収集で気を付けること

携帯電話やパソコンは盗み見ても平気?

持ち主に無断で,IDやパスワードを用いて,写真やメール等を入手した場合,不正アクセス禁止法違反に該当する可能性があります。 また,刑事罰に問われなくとも,持ち主に対するプライバシー侵害となりますので,持ち主から慰謝料請求等を受けるおそれがあります。

​​ もっとも,不貞行為に基づく慰謝料請求等の民事裁判では,携帯電話やパソコンを盗み見て入手した証拠であっても,著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格的侵害を伴う方法によって採集されたものでない限りは,証拠として採用されています。

​​ただし,裁判上で証拠として採用されることと,不貞行為を立証する証拠として有用と認められることは別問題です。

同意をとらずに内緒で録音しても平気?

発言者に同意を得ずに録音することは,発言者に対するプライバシー侵害のおそれがあります。

​​しかし,民事裁判では,秘密録音であっても,上述の携帯電話等の内容同様,著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格的侵害を伴う方法によって採集されたものでない限りは,証拠としての有用性はさておき,証拠としては採用されることになります。

不貞行為に基づく慰謝料請求をしたい場合,弁護士は必要?

パートナーや不貞相手との交渉は,あなたの今後の人生にとって大きな意味をもちます。泣き寝入りは絶対したくないはずです。 しかし,パートナーや不貞相手と不貞行為について交渉経験を有する方はほとんどいらっしゃらないと思います。

​​ 仮に,不十分な証拠しか手元に無いように思えても,他の証拠との組み合わせ次第では,不貞行為を基礎づける強力な証拠となることもあります。 逆に,有力な証拠をそろえたつもりでも,交渉の際の証拠提示のタイミングや方法によって,証拠がもつ価値は変わり得ます。

​​ また,不貞行為に関する証拠の収集場面でプライバシー侵害を伴ったり,実際の交渉の場面で感情的になるあまり,相手方に暴言をはいてしまったりすることもあります。そうなれば,相手方から慰謝料を請求される事態にもなりかねません。 不貞行為に基づく慰謝料請求にあたっては,弁護士に是非お気軽にご相談ください。

離婚問題の初回無料のご相談はこちらから

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事