離婚公正証書の作成 春日井の弁護士解説
2021年03月01日
春日井事務所
離婚分野についてのコラムをお届けしております。
今回は協議離婚をする際に必要不可欠ともいえる離婚公正証書についてどのように作成すればいいかをお話いたします。
離婚公正証書の作成
離婚公正証書の作成に当たっては,まずご夫婦で離婚条件を決める必要があります。離婚条件の中でも特に重要なのが,以下の内容です。
・養育費(お子様一人当たりの金額,支払いの終期など)
・お金の財産分与(支払期限など)
・不動産の財産分与(ローン負担者,名義変更時期など)
養育費や財産分与が発生しない場合は,離婚公正証書を作成せず,離婚届の提出のみでもよいかもしれません。
もっとも,この場合でも年金分割を希望する場合は,別途検討が必要です。
一方で,養育費や財産分与が発生する場合には離婚公正証書の作成は必要不可欠といえるでしょう。
離婚公正証書作成の大まかな流れとしては,以下のとおりです。
①双方で離婚条件を確定
②公証役場に電話をして公証人と面談の予約
③公証人と公正証書の文案を確定させ,公証人から指示された必要な資料を揃えて提出
④公正証書作成日に双方が公証役場に赴き公正証書が完成
公証役場は平日のみの対応で,何度もご夫婦で足を運ぶ負担は大きいです。
また,公証人がご夫婦の間をとりもって交渉・調整をしてくれるわけではありませんので,ご夫婦で条件面を確定して作成に臨む必要があります。
離婚公正証書の作成を弁護士にご依頼いただければ,ご夫婦のご意見を整理して過不足ない公正証書の文案を作成することはもちろん,公証役場との折衝やご依頼者様の代理人として公証役場での作成手続まで全てを弁護士が行うことができます。
せっかく公正証書を作成したのに後で後悔することがないように,ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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