離婚できますか?-法律上の離婚原因ー
2021年02月22日
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。
前回までは相続分野についての投稿をしておりました。
今回からは離婚分野についてのコラムをお届けしようと思います。
離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。
協議離婚,調停離婚については,話し合いを前提とするものですので,双方が条件に納得して離婚に同意すればどんな理由での離婚でも可能です。
一方で,双方離婚自体には同意していても,条件面で折り合いがつかない場合には裁判離婚となります。
裁判離婚が認められるには,法律上の「離婚原因」に該当することが必要です。
この法律上の「離婚原因」として民法では以下の5つが定められています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない精神病
⑤その他,婚姻を継続しがたい重大な事由
多くの場合に問題となるのが,性格の不一致が⑤にあたるのか,という点です。
多少の性格の不一致等では「婚姻を継続しがたい重大な事由」とまでは言えない可能性があります。
もっとも,性格の不一致から派生する言動等がモラハラやDVにつながっているなどの細かい事情によっては結論が変わることもあるかと思われますので具体的な事情を検討する必要があります。
以上のとおり,離婚をどのように進めていくのかは,相談者様それぞれの具体的事情を細かく検討し,方針を定めて進めていく必要があります。
離婚の問題は,当事者間では冷静になりにくい面もあるかと思いますので,まずはお気軽に弁護士にご相談いただくのがご納得のいく離婚をするための第一歩かもしません。
離婚に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)ですので,ゆっくりお話をお聞かせください。
愛知総合法律事務所春日井事務所には,男性弁護士1名,女性弁護士1名が在籍しております。
事情によっては弁護士の性別のご要望も承ることができる場合がありますので,ご不安な点は相談受付のお電話の際にお伝えください。