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弁護士コラム Column

過労による脳、心臓疾患と労災認定

2020年12月28日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 小木曽 裕子

令和2年度版過労死等防止対策白書によりますと、本年3月および4月の週就業時間が80時間を超える人の割合が、運輸・郵便業務および医療・福祉業で昨年同月比で増加しているとの報告がなされています。新型コロナウィルス感染拡大の影響により、運輸・郵便業務においては配送需要が高まったこと、また医療・福祉業においては新型コロナウィルス感染者への治療対応や、職員が感染したことにより稼働人数が減少し、ここへしわ寄せがいったことが原因として考えられます。 ところで、労働災害(労災)には、ケガのみでなく疾病も含まれることをご存知の方も多いものと思います。そして、この疾病には長時間労働が原因による、脳疾患・心臓疾患も含まれます。 脳疾患・心臓疾患による労災認定基準は厚労省より出されており、長時間労働が原因となる場合は発症前1ヶ月の時間外労働が100時間、または2ヶ月から6ヶ月の平均が80時間を超えると発症との関連性は強いとされています。 新型コロナウィルス感染拡大の影響により、業務が減少している企業も多くありますが、上述のとおり業種によっては逆に業務が増え、これに伴い長時間労働を余儀なくされている方もみえるものと思います。 体調にはくれぐれもお気をつけ頂き、万が一脳・心臓疾患を発症した場合には労災申請をご検討下さい。

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この記事の著者

小木曽 裕子

社労士

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