病院内における医療事故と刑事事件
2020年02月25日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
病院では入院中の患者が突然死亡してしまうことがあります。
医師法21条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と規定されています。患者の死亡につき、医療事故が疑われている場合には、所轄警察署に異常死届出を行うかどうかにつき、担当医及び病院には判断が求められます。
医療過誤の場合には、民事上の損害賠償責任を負うにとどまらず、刑事上の責任(刑法211条・業務上過失致死傷罪)を問われることもあります。
また、遺族(または患者)に対し、病院及び担当医は、医療事故の経緯につき説明をすることが求められます。
刑事事件に発展しかねない医療事故の場合、所轄警察署への届出、警察による捜査への協力、遺族(または患者)への対応など、病院及び担当医には迅速かつ臨機応変に対応することが求められます。
病院内で医療事故が発生し、刑事事件に発展する可能性がある場合には、早急に弁護士に相談の上、対策・対応を決めることが望まれます。
愛知総合法律事務所には、医療問題を重点的に取り扱うチームがあり、大学病院への出向経験を有する弁護士も複数在籍しています。病院内で医療事故が発生した場合には、弊所弁護士にご相談ください。