少年事件のご相談のために
2019年11月29日
小牧事務所 小出 麻緒
今回は,少年が非行をした場合,どのように弁護士が関与するか,どのような手続となるかについて,時系列に沿って簡単にご説明します。
まず,非行について警察官や検察官によって取調べを受けることは成人の場合と同様です。もっとも,身体拘束を伴う捜査の場合には,少年にとって過度な負担となることから,成人とは異なり,身体拘束は「やむを得ない場合」に限られています。そのため,弁護人としては,少年が身体拘束をされてしまった際には,「『やむを得ない場合』には当たらない」として,釈放を目指すことがあります。
また,少年の場合,捜査が終わると,原則として,全件について,家庭裁判所に事件が送致されます。成人の場合,起訴や不起訴という処分がなされますが,少年に対してそうした処分はなされません。
家庭裁判所に事件が送致されると,裁判官によって,少年審判を開始するかどうかについて判断されます。審判不開始の場合,その時点で事件終了になります。他方,審判が開始する場合には,通常,家庭裁判所調査官により,少年の家庭環境や性格等について調査が行われます。弁護士としては,審判が開始されると,弁護人ではなく,付添人という立場で関与していくことになります。
付添人としては,少年が非行を認めている場合には,少年の更生に向けて,少年と一緒に自省を深めていき,審判後の少年の生活環境の調整を行っていきます。他方,少年が非行を認めていない,一部話せないことがある場合には,その理由を詳しく聞き,守秘義務を負っている付添人だけに話してもらうこともあります。
調査が終わると,少年審判の期日が開かれます。少年審判は非公開で行われ,裁判官から少年に対し,非行に関する現在の気持ち,今後どのようにしていくべきかなどが質問され,どのような処分を行うべきか処分が下されます。
弁護人・付添人としては,審判を迎えるにあたり,少年にとって更生していくための最善の方法を模索していかなればならないと考えています。
当事務所では少年事件についてもご相談を承っております。ご不安な点・ご不明な点がありましたら,お早めに弁護士にご相談ください。