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弁護士コラム Column

交通事故と刑事事件

2019年10月02日
名古屋丸の内本部事務所 勝又 敬介

 日常生活で、自分が刑事事件を引き起こしてしまう可能性を常に意識して生活している方は少ないと思いますが、多くの方に、刑事事件の当事者となってしまう危険性があるのが、交通事故です。

 交通事故を引き起こすと、交通事故の被害者に対する損害賠償の責任を負う民事上の責任、免許点数の加算による免許停止等の処分を受ける行政上の責任、そして交通事故により人を死傷させた場合などに刑事裁判となり、刑事罰を受けるという刑事責任を負う可能性があります。

 このうち、刑事責任については、交通事故を起こした場合、ご本人や身内の方が心配になることの一つのようで、刑事責任を負うのか、負うとして刑務所に行かなくてはならないのか、といったご相談を受ける事があります。

 しかし、交通事故を起こした場合でも、それが物損事故にとどまる場合には、通常刑事責任は負いません。
 これは、物を壊す行為については、通常は器物損壊罪(刑法261条)が問題になるところ、器物損壊罪を定めた条文には、過失犯を処罰する規定がありません。このため、家屋を損壊したような例外を除けば、物損事故であれば刑事責任は問題とならないとされています。

 これに対して、人を死傷させてしまう行為については、それが過失であっても処罰する法律が存在するため、刑事責任を問われる可能性があります。
 具体的には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)や、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条以下)などに問われる恐れがあります。
 通常の人身事故を処罰する過失運転致死傷罪であれば、7年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。また、悪質な行為として重く処罰される危険運転致死傷罪では、被害者を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役とされております。
 いずれにしても、交通事故において懲役判決が下される可能性は一定程度存在するということになります。

 もっとも、こうした犯罪に当たる行為をしてしまった場合でも、必ず懲役などの刑事罰を受けるとは限リません。
 事故原因などに悪質性がなく、任意保険に加入しており、被害者の負傷の程度が軽く、更に加害者に前科がないようなケースでは、加害者の反省などの諸般の事情を考慮して、起訴猶予処分といって、検察官が裁判所に対する公訴提起を行わず、刑事裁判自体に至らないケースも多いのが実情です。
 また、公訴が提起され、刑事裁判となったケースでも、いわゆる執行猶予付きの判決となり、執行猶予期間内に別の刑事事件を起こさない限りは刑務所に行かないで済むケースもあります。
 
 万が一交通事故を起こしてしまった場合、どのような処分となるのかについて、ご心配なことがある場合、民事的な責任のことと合わせて、一度弁護士に御相談されることをお勧めします。

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