被告人の反省を手伝う弁護活動
2019年08月09日
名古屋丸の内本部事務所 丸山 浩平
私が担当した刑事弁護事件について,執行猶予判決を得ることができました。
その判決においては,被告人が反省を深めていたことが摘示されたため,被告人が反省を深めることについて弁護人がどのように手助けができるかについてお話したいと思います。
多くの被告人は,自らの犯した罪を反省しています。しかし,その反省を上手く言葉で表現できなかったり,反省した後にどのように行動したらよいか分からなかったりする場合も多いです。また,裁判では,反省が不十分であると指摘されることもあります。
弁護人は,被告人が逮捕・勾留されていた段階から何度も接見を行います。その際に私は,何故犯罪を行ったかや,被害者への思いを聞いたりして,できるだけ反省の機会を提供するようにしています。
反省が進んでいない被告人には思っていることを毎日書いてもらい,接見のたびに日々変化する被告人の反省文を確認し,より反省を深めるべき点を話したり,反省した結果どのように行動したらよいかをアドバイスしたりします。
また,反省を促すために,書籍を差し入れたり,被害者の供述内容を伝えたりすることもあります。
そして,裁判において,弁護人は,被告人の反省を説得的に裁判所に示すために,分厚い反省文を提出したり,本人の口から詳しく反省内容を話してもらったりと様々な工夫をこらします。
被告人が反省を深めることは,再犯のおそれがなくなるという意味で,社会的にも被告人にとっても望ましいことです。
また,よく周りの方から「なぜ悪い人の弁護をするのか?」と聞かれることがありますが,弁護人が弁護活動をする理由の一つとして,被告人の反省を間近で感じることができる点もあるのではないかと思います。
被告人からだけではなく,被告人の反省を深める弁護活動を望むご家族からのご依頼があれば,喜んで弁護活動を行いたいと考えています。