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弁護士コラム Column

調書への署名押印は必要?

2018年04月02日
春日井事務所 弁護士 友近 歩美

 警察官や検察官は、取調べの最後に、被疑者・被告人がその日の取調べで話した内容をまとめた紙を作成することが多いです。この紙のことを、「調書」といいます。
 警察官や検察官は、被疑者・被告人に対し、調書の内容を確認した上で、調書の最後に名前を書いて指で印を押す(署名押印)よう求めます。

 では、調書に署名押印をすると、どうなるのでしょうか。
 署名押印された調書は、裁判上不利な証拠となる可能性があります。客観的な証拠が足りておらず、本来であれば嫌疑不十分として不起訴になる可能性があるケースでも、自白調書に署名押印しまったことで、起訴されてしまうこともあるのです。

 そして、いったん調書に署名押印してしまうと、裁判になって、あれは間違いでしたと話しても、認めてもらえない可能性が非常に高いです。それは、署名押印前には必ずその内容を読んで、間違いないかを確認していること、調書に自分が話していない不利な内容が書かれていれば、通常は署名押印前に抗議するはずだと考えられるからです。

 被疑者・被告人の権利として、調書に残したくない場合には、署名押印を拒否することができます(署名押印拒否権)。また、調書の内容に間違いがあって、修正してほしい場合には、署名押印前に内容の修正を求めることもできます(増減変更申立権)。それでももし修正してくれない場合には、署名押印自体を拒否することにより対応しましょう。

  なお、署名押印を拒否したり、修正を申し立てたことで不利に扱われることはありません。
 できる限り早めに、弁護人と今後の防御方針や取調べへの対応方法について話し合うことで、意図せず不利な調書をとられてしまうリスクを回避できる可能性があります。
 もし、ご自身や身近な方が嫌疑をかけられた場合には、一度弁護士にご相談下さい。

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