平成29年7月13日改正刑法の施行 3
2017年09月22日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 安井 孝侑記
平成29年7月13日施行された改正刑法についての刑事弁護ブログ第3回目です。
今回は、早期に示談することの重要性を示す事例を紹介したいと思います。
皆様は、刑事事件が起きたとき、事件の終了の仕方についてどのようなものがあるかご存知でしょうか。まずは裁判による判決です。これは無罪判決、有罪判決、有罪判決の中でも実刑判決、執行猶予判決、罰金刑の判決等があります。
しかし、犯罪を犯してしまったときに、すべての人が判決を受けるまでは事件が終了しないというものではありません。
ここで、判決という事件の終了以外に、不起訴処分というものがあります。これは、捜査の終結段階で,当該被疑者につき検察官が公訴を提起しないことにする処分を言います。検察官が不起訴処分をすれば、裁判が開かれずに事件は終了します。何らかの犯罪を犯したとしても、裁判所に行って裁判を受ける必要がなくなります。
一般的に不起訴処分が下されるまでには、検察官に事件送致がなされてから(司法警察員(警察の方のことです)が、捜査した事件の資料を検察官に送り、検察官の終局処分を求めること)、身柄が拘束されている場合であれば、拘束されてから10日から20日前後であり、身柄が拘束されていない在宅事件であれば数ヶ月程度かかります。
実は、刑事事件にはこの他にも事件の終了の仕方があるのです。それは、司法警察員が、検察官に事件送致を行わないことです。
これは、裁判や不起訴処分よりも早い期間で事件が終了するものです。この場合には、裁判所だけでなく、検察庁で検察官の取り調べ等を受ける必要もありません。
実際の事例をお話しますと、強制わいせつにあたる行為をしてしまい、警察から取り調べを受けていたAさんが弊所に相談に来られました。
Aさんが相談にこられた日に弊所弁護士が依頼を受け、その日のうちに被害者の方へ弊所の弁護士から連絡をし、次の日には示談が成立して、被害届けを取り下げてもらいました。
この結果、警察は捜査を打ち切り、検察官へ事件送致をしないこととして、Aさんの事件は終了しました。
Aさんが、弊所に相談にいらっしゃった翌日には、事件が終了して、事件を解決することになったのです。
刑事事件は、自らが行った行為が原因とはいえ、心身ともに疲弊するものであります。このため、できる限り早く事件を終了させることも弁護士の職務の重要なことの1つであるといえます。
弊所は、スピードを事務所理念として常に意識しながら職務にあたっております。また、弊所は31名の弁護士が所属しており(平成29年8月末現在)、弁護士数の多さを活かして急な事件の対応も可能になっております。
もし警察に急に呼び出されたり、何らかの犯罪を犯してしまって、今後の成り行きがどうなるか不安な方がいらっしゃいましたら、一度弊所にご相談ください。